映画放送趣味の部屋 ~ 著作権
著作権とは著作権法という法律で保証される確固たる権利で、その定義は「思想または感情を創作的に表現したも のを著作物と言い、この著作物を創作したものを著作者、その著作者に与えられる権利を著作権と言い、これを持つものを著作権者と言う。著作権者は著作権法 に基づき、他者への著作物使用を許可したり、適切な使用料を得ることができる。」ということで、放送局に関わる著作権者には、小説家・脚本家・構成作家・ 作詞家・作曲家・写真家・画家・映画製作者などがあります。放送局は以上のような著作権者に著作権料を支払って番組を制作しているため、番組も「思想また は感情を創作的に表現したもの」と言えるのですが、映画のワードを理解したいのであれば、この場合は他人の著作物を使用して制作していることから、法律的には「著作隣接権」という著作権に類似 した権利が認められています。これが認められているのは放送従事者、有線放送従事者、レコード製作者、実演家(俳優・司会者・演芸家など)の4者となりま す。映画のワードの説明をすると、番組制作においてはこれらの諸権利を侵害することなく制作、放送することが義務づけられています。