映画放送趣味の部屋 ~ 考査
わが国の放送法では、第3条で「放送番組編成の自由」を保証しているのですが、かといって何でも放送して良い ということではなく、放送法の目的である「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図る」ために放送事業者(放送局)は自主的に《番 組基準》を定め、番組制作にあたるよう義務づけられているのです。そのため、日本民間放送連盟(民放連)では共通の自主倫理基準として《放送基準》を定め ております。「考査」とは、各放送局が、全ての放送内容について、放送規準に觝触していないかを細かく審査することを言います。放送規準の内容は実に多岐 にわたって定められており、人権・法と政治・児童及び青少年への配慮・家庭と社会・宗教・暴力表現・性表現などについて細かく規定しています。